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【知ってる?この税金】日本のちょっと変わった昔の税金を6つほど簡潔に紹介します

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誰しもが払っている税金。

インスタでも税金の話しはよく紹介しているのですが、お金の話しって実は意外に疲れます。

そこで今回は、今では存在しない、昔日本にあったちょっと変わった税金を6つほど紹介してみようと思います!

簡潔にまとめていますので、いつかどこかで話しのネタにでもしてもらえるとうれしいです。

目次

うさぎ税

明治時代に大きなウサギブームが起こり、高い値段でうさぎが売り買いされ、社会問題化されるほどの「うさぎバブル」になったようです。

そこで東京都は、自分の仕事を忘れてウサギ飼育をする人達の熱を冷ますために、うさぎ1羽につき毎月1円(現在の価値で1万円くらい)の税金をかけたとか。

兎1羽で月1円って、当時ではとんでもない重税だったみたいだよ!

恐るべしうさぎバブルだね

菓子税

明治18年(1885)に「醤油税則」とともに公布された、お菓子を扱っている会社が納めていた税金だとか。

いろいろな背景があるようですが、砂糖を多量に消費する菓子を一種の「ぜいたく品」と位置付けて課税の根拠の一つとしたようです。

すぐに廃止もしくは改正を求める運動が全国で起こったらしいです。

清涼飲料税

大正15年(1926年)に清涼飲料税が新設され、ある条件を満たした清涼飲料水だけに課税されたとか。

対象となる清涼飲料水は、「炭酸ガスを含んでいること」が条件。

つまり炭酸ジュースが課税対象ということになります。

炭酸に課税とか・・・ほんとあり得ないよね。

なくなってよかった税金の一つだね。

犬税

明治時代に導入された市町村税の一つで、犬を飼っている人が払う税金。

人間でいう市民税のような扱いで、昭和50年代まで存在していたとか。

課税方法は府県ごとに異なっていたようですが、たくさん犬を飼っている人ほど税金が高かったようです。

これもなくなってよかった税金の一つだね。

トランプ類税

麻雀牌・トランプ・花札など、ギャンブル性の強いカードゲーム類に課された税金で、納税者は製造業者。

1989年(平成1)4月の消費税導入とともに廃止されました。

ちなみに、トランプでも子供向けや手品用などは「遊戯具」とみなされて非課税だったんだって。

物品税

その時代にぜいたく品とされる物に税金がかかっていたとか。

なので、時代によっては扇風機などにも税金がかかっていたらしいです。

今でいうと、宝石類・自動車・電化製品・ゴルフ用品などとかが分かりやすいかもですね。

これも、1989年(平成1)4月に消費税が導入されたことにより廃止されました。

歌(曲)にも税金がかかった時代もあったらしいよ。

確かにぜいたく品って時代によって違うもんね。

日本のちょっと変わった昔の税金6つまとめ

今では存在しない、昔日本にあったちょっと変わった税金を6つほど紹介してきました。

うさぎ税自分の仕事を忘れてうさぎ飼育をする人達の熱を冷ますために、うさぎ1羽につき毎月1円(現在の価値で1万円くらい)の税金をかけた。
菓子税明治18年(1885)に「醤油税則」とともに公布された、お菓子を扱っている会社が納めていた税金。
清涼飲料税大正15年(1926年)に清涼飲料税が新設された、炭酸ジュースにかけられた税金。
犬税明治時代に導入された市町村税の一つで、犬を飼っている人が払う税金。
トランプ類税麻雀牌・トランプ・花札など、ギャンブル性の強いカードゲーム類に課された税金。
物品税その時代にぜいたく品とされる物にかかっていた税金。

豆知識程度に知っていると、いつかどこかの場面で使えるかもしれません。

参考までに!

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