せっかく考えた子供の名前が受理されなかったらがっかりしますよね。
そこで今回は、子供の名前を決めるときの3つのルールを紹介します。
名付けの参考にしてもらえるとうれしいです。
- 子供に名前を付けるときに使える漢字や、出生届についての3つのルールを知ることができる
- もしも、どうしても期間内に名前を決められなかったときの対処法が分かる
- 世界で一つ!赤ちゃんの命名書が注文できるサイトを知ることができる
子供の名前を決めるときの3つのルール
子供の名前を決めるときの一儿は3つあるよ
- 名前に使える文字か確認
- 読み仮名は自由
- 出生後14日以内に決める
下記より詳しく解説していきます!
① 名前に使える文字か確認
名前に使える文字は以下の3つ
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字
特に注意が必要なのは漢字。
名前に使えない漢字があるから注意が必要です!
使えない漢字を使用してしまうと、出生届が受理されません。
- 常用漢字
- 人名用漢字
約3000字あり、含まれていない漢字は使うことができません。
使えない漢字はたくさんありますが、身近な漢字としては以下のようなものがあります。
植物・果物編
動物編
ちなみに、今は使えない漢字がいつか使えるようになることもあります。
使えない漢字はもっとたくさんあるので、使えるか気になる場合は役所で確認するか
インターネットで検索して調べてみましょう。
名前に使える漢字については、詳しくは法務省のHPで調べることもできます。
② 読み仮名は自由
いわゆるキラキラネームなんて言われることもありますが、読み仮名は自由につけることができます。
今の時代、女の子の名前の3割は読めない名前ってネットで見たこともあるくらいです。
読めない名前は良くないって言う人もいるけど、読めなくても素敵な名前はたくさんあるよね。
③ 出生後14日以内に決める
出生届は子供が生まれた日から14日以内に提出するのが原則。
間違った字で登録されてしまったら大変なので、丁寧に記入することをおすすめします。
また、出生届では以下6つのことに注意しましょう!
出生届6つの注意点
- ①子の名前
-
子の名前では使えない漢字があるので要注意!
- ②父母との続柄
-
続柄はちょっと分かりにくい部分で、よく書き方を聞かれます。
嫡出子:婚姻中の夫婦の間に生まれた子
嫡出でない子:婚姻中でない男女の間に生まれた子
※離婚後生まれた子は該当しない場合あり - ③届出日
-
子が生まれた日から14日以内に届けを出す必要あり!
14日目が土日祝にあたる場合は翌開庁日までに提出すればOKです。届出日は①に記入します。
- ④届出場所
-
届け出場所は、里帰り出産先でもOKです。
子の出生地、父母の本籍地、父母の住所地(所在地)
住所地の役所に提出すれば、児童手当などの手続きも同時にできます。届出場所は②に記入します。
- ⑤届出人
-
原則は生まれた子の父または母ですが、代理で祖父母などに提出を頼むことも可能です。
届出人の署名は父or母が記入します。
代理人の名前を書かないように注意しましょう。届出人は子供の戸籍に記載され、誰が出生届を提出したか分かるようになっています。
- ⑥持ち物
-
出生届を提出するときには、以下の持ち物が必要です。
- 出生届
- 出生証明書
(出生届と出征証明書は、病院で一体になっている様式が渡されることが多い) - 母子手帳
- 国民健康保険(加入者のみ必要)
14日以内に子供の名前が決められないときの対処法
どうしても14日以内に名前が決められないときはどうするの?
14日以内に名前が決められないときは名前未定で出生届ができるよ。
どうしても14日以内に名前が決められないときには、名前未定で出生届を提出することができます。
その場合、名前は決まり次第「追完届」を提出することになります。
「追完届」とは、『子供の名前が決まったので戸籍に記載してください』というもの。
出生届を遅らせればよいのではと思われるかもしれませんが、14日を過ぎると5万円以下の過料になる可能性があるので要注意です!
子供の戸籍にはその経緯が載ってしまうので、気になる場合は役所で確認することをおすすめします。
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