節税につながる所得控除は全部で15種類あります。
そもそも所得控除の「控除」とは、「差し引く」という意味。
所得控除それぞれの条件に当てはまる場合は、所得から一定額を差し引いて税の負担を軽くするしくみです。
「こんな控除があったのを知らなかった」
「知らなかったから差し引くことができなかった」
ということにならないよう、自分が使える有利な控除を知って節税につなげましょう。
15種類の所得控除
所得控除の種類は全部で15種類!
まずはどんな控除があるのかを知りましょう。
所得控除の種類 |
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①雑損控除 |
②医療費控除 |
③寄附金控除 |
④基礎控除 |
⑤配偶者控除 |
⑥配偶者特別控除 |
⑦扶養控除 |
⑧社会保険料控除 |
⑨小規模企業共済等掛金控除 |
⑩生命保険料控除 |
⑪地震保険料控除 |
⑫ひとり親控除 |
⑬寡婦控除 |
⑭勤労学生控除 |
⑮障害者控除 |
ありがたいことに、会社員の場合ほとんどは年末調整で控除されます。
ですが、以下3つの控除だけは会社員でも自分で申告が必要になります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
必要な場合は、2月15日~3月15日の間に自信で確定申告をして税金の負担を減らしましょう!
15種類の所得控除を受けられる人はどんな人?
所得控除を受けることができるのはどんな人なのか。
15種類それぞれ、どんな人が控除を受けることができるのかを簡単に解説していきます。
①雑損控除
災害や盗難などで、自分や家族に損害があった人が受けることができます。
会社員も確定申告が必要です。
②医療費控除
- 自分や家族の1年間の医療費が大体10万円を超える人
- セルフメディヶ-ション税制の適用を受ける人
医療費控除は1か2のどちらかの選択になります。
会社員も確定申告が必要です。
③寄附金控除
- ふるさと納税をした人
- 国や認定法人などに寄付をした人
- 政治献金などをした人
会社員も確定申告が必要です。
④基礎控除
1年間の合計所得金額が2,500万円以下の人であれば、誰でも受けることができます。
⑤配偶者控除
1年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる人が受けることができます。
合計所得48万円以下を給与年収にすると、給与年収103万円以下ということになります。
⑥配偶者特別控除
1年間の合計所得金額が48万円以上133万円以下の配偶者がいる人が受けることができます。
合計所得48万円以上133万円以下を給与年収にすると、給与年収103万円以上201万円以下ということになります。
⑦扶養控除
1年間の合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる人が受けることができます。
⑧社会保険料控除
健康保険・国民年金・厚生年金介護保険・後期高齢者医療制度の保険を負担した人が受けることができます。
⑨小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛け金やiDeCo等を支払った人が受けることができます。
⑩生命保険料控除
自分や家族の生命保険、介護医療、個人年金の保険を支払った人が受けることができます。
⑪地震保険料控除
地震保険料や旧長期損害保険を支払った人が受けることができます。
⑫ひとり親控除
未婚のひとり親で一定の条件に当てはまる人が受けることができます。
※一定の条件については、別ページで詳しく解説します。
⑬寡婦控除
夫と死別、離婚し、一定の条件に当てはまる人が受けることができます。
※一定の条件については、別ページで詳しく解説します。
⑭勤労学生控除
合計所得金額が75万円以下などの一定の条件に当てはまる人が受けることができます。
※一定の条件については、別ページで詳しく解説します。
⑮障害者控除
自分や配偶者、扶養親族が障害のある人が受けることができます。
火災保険は控除の対象になる?
火災保険は控除の対象にならないの?
残念だけど、一般的な火災保険は控除の対象にならないよ。
一般的な火災保険は控除の対象になりません。
地震保険と火災保険がセットになっている場合は、地震保険部分だけは控除の対象になります。
まとめ
15種類の所得控除を表でまとめました。
所得控除の種類 | 控除が受けられる人 |
---|---|
①雑損控除 | 災害や盗難などで、自分や家族に損害があった人 |
②医療費控除 | 1.自分や家族の1年間の医療費が大体10万円を超える人 2.セルフメディヶ-ション税制の適用を受ける人 ※1か2のどちらかの選択になります |
③寄附金控除 | ■ふるさと納税をした人 ■国や認定法人などに寄付をした人 ■政治献金などをした人 |
④基礎控除 | 1年間の合計所得金額が2,500万円以下の人 |
⑤配偶者控除 | 1年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる人 ※給与年収103万円以下 |
⑥配偶者特別控除 | 1年間の合計所得金額が48万円以上133万円以下の配偶者がいる人 ※給与年収103万円以上201万円以下 |
⑦扶養控除 | 1年間の合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる人 |
⑧社会保険料控除 | 健康保険・国民年金・厚生年金介護保険・後期高齢者医療制度の保険を負担した人 |
⑨小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛け金やiDeCo等を支払つた人 |
⑩生命保険料控除 | 自分や家族の生命保険、介護医療、個人年金の保険を支払った人 |
⑪地震保険料控除 | 地震保険料や旧長期損害保険を支払った人 |
⑫ひとり親控除 | 未婚のひとり親で一定の条件に当てはまる人 |
⑬寡婦控除 | 夫と死別、離婚し、一定の条件に当てはまる人 |
⑭勤労学生控除 | 合計所得金額が75万円以下などの一定の条件に当てはまる人 |
⑮障害者控除 | 自分や配偶者、扶養親族が障害のある人 |
所得が多い人ほど税金の負担も多くなります。
控除できる部分は控除をして、上手に節税をしていきましょう!